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FM佐賀(佐賀 77.9MHz/有田 79.9MHz/鳥栖79.7MHz) "○○したい"にお応えするワンストップ・ソリューションメディア
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放送番組編集基準

FM佐賀
平成 4年 2月14日制定
平成 6年11月16日改定
平成15年 4月 1日改定
平成16年 4月 1日改定
平成26年11月 1日改定
令和 5年 4月 1日 改定
令和 5年 6月 5日 改定
令和 6年 4月 1日 改定

前文

株式会社エフエム佐賀(以下「当会社」という)は、県下唯一の民間FMラジオ放送局として、人類の平和、公共の福祉、文化の向上、産業経済の繁栄に貢献することを使命とする。当会社は、公共の福祉増進の立場から常に品位を重んじ、世論を尊び、言論の自由と公正を貫き、番組の調和に努め、広告、宣伝の真実に徹して、新しい音楽文化の創造とフレッシュな音楽情報を構想の基本として健康で明朗な音楽放送を通じ、民間放送の権威を高める責任を自覚する。

当会社は、このため聴取者と番組提供者の理解と協力のもとに、次に掲げる基本方針、番組別、広告の3基準を定め、すべての放送番組および広告の企画、制作実施にあたって、これを守ることとする。

基本方針

この基準はすべての放送番組および広告に適用される。

  • 人権、民族、国民、国家、国情に関する資料の取り扱いは慎重を期し、特に、客観的で権威あるものを使用とする。
  • 個人、団体、職業、産業に対する中傷的言辞、名誉と信用を傷つけるような内容または表現を避ける。
  • 国民生活に重大な影響を及ぼす社会公共問題については慎重を期し、意見が対立している場合は、公平に取り扱い、その出所を明らかにする。
  • 人心に不当な動揺や不安を与えるような内容または表現を避ける。
  • 特に、経済界に混乱を与えるおそれのある問題は慎重に取り扱う。
  • 法律や社会正義にそむく行為に共感を起こさせたり、あるいは他人に模倣の意欲を起こさせたりするような取り扱いをしない。
  • 公の秩序や善良な風俗に反する行為、習慣を是認するような思想を肯定的に取り扱わない。
  • 政治的に関しては不偏不党、公平に取り扱う。
  • 宗教に関しては、信仰の自由を尊重し、各宗教の立場を重んじ公平に取り扱う。

番組別基準

報道番組

報道番組とは、瞬時に放送する速報、説明あるいは解説または意見を取り扱う番組をいう。

  • ニュースおよびニュース解説はすべての干渉を排し、事実を客観的かつ正確、公平に取り扱う。
  • ニュースの表現は、残虐、悲惨などの感情を極端に刺激しないように注意する。
  • ニュースおよびニュース解説、実況中継は、不当な宣伝に利用されないように特に注意する。
  • ニュースの中で意見を取り扱うときは、事実と意見を厳密に区別する。
  • ニュースの解説は、ニュースと厳密に区別し、放送者の氏名を明らかにする。
  • ニュースの誤報は、すみやかに取り消しまたは訂正する。

教養番組

教養番組とは、国民の一般的教養の向上を直接の目的とする番組をいう。

  • 番組内容の一部や引例が適切でないため、制作意図に反して、聴取者に好ましくない印象を与えることのないように注意する。
  • 社会に悪影響を及ぼす模倣を容易に誘発しないように注意する。
  • 宗教番組では他宗、他派をひぼうしない。

教育番組

教育番組とは、学校教育または社会教育のための番組をいう。

  • 教育番組は、広く各界の意見を聞き、聴覚の特性を生かして教育的効果を発揮する。
  • 教育番組は、その放送の対象とするものが、明確で、内容はそのものに有益適切であり、組織的かつ継続的であるようにする。
  • 教育番組は、その放送の計画および内容を、あらかじめ公衆が知ることができるようにする。
  • 学校向けの教育番組については、その内容が学校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠するようにする。
  • 学術研究など専門的事項に関しては、番組基準の諸規定にかかわらず、良識に基づいて具体的または詳細に扱うことができる。
  • 学校向けの教育番組には、学校教育の妨げになると認められる広告を含めない。

児童番組

児童番組とは、児童の心理に与える影響を考慮し、児童の健全な常識と豊かな情操を養う番組をいう。

  • 児童の品性を損なうような言葉や粗野な表現は避ける。
  • 児童が感化されやすい悪徳行状の取り扱いには特に注意する。
  • 男女間の愛情や性愛の問題は、その内容と児童の年齢を考慮し、慎重に取り扱う。
  • 外国作品を取り上げるときは、時代、国情、伝統、習慣などの相違を考慮し慎重に取り扱う。日本の古典についても同様である。

娯楽番組

娯楽番組とは、健全な慰安を提供して、生活内容を豊かにする番組をいう。

  • 不快な感じを与えるような下品、卑わいな表現や言葉は使わない。
  • 方言を使うときには、不快な感じを与えないように注意する。
  • 肢体不自由、疾病など肉体的、精神的欠陥に悩む人々の感情を刺激しないように注意する。
  • 犯罪の手口を明示または解説するときは、故意に犯罪を魅力的に表現したり、模倣の意欲を起こさせたりするような描写はしない。
  • 凶器の表現はなるべく少なくし、模倣の動機を与えないように努める。
  • 犯罪容疑者の逮捕、尋問方法および訴訟の手続きや法廷の描写などは正しく表現する。
  • 殺人、拷問、暴力、私刑などの残虐行状、その他肉体的、精神的苦痛を誇大または刺激的に表現しない。
  • 女性および児童の虐待、または人身売買を是認するような表現、または、その詳細な描写を避ける。
  • 麻薬および覚醒剤の表現は、医療および悪癖としての表現以外は避ける。
  • 心中、自殺、その他、人命を軽視する言動を是認するような取り扱いはしない。古典または芸術作品についても慎重を期する。
  • 性犯罪、変態性欲などの取り扱いは避ける。
  • 性心理に関する描写または表現は、性に未成熟な聴取者を考慮して慎重に取り扱う。
  • 肉体描写、寝室描写など官能的な素材を取り扱うときには、刺激的な表現を避ける。
  • 聴取者参加番組については、参加の機会を均等にし、広く聴取者一般に及ぶように努める。
  • 聴取者参加番組の審査は、出演者の技能に応じて公正に期する。
  • 聴取者参加番組は、単に報酬または賞品によって過度に射幸心を刺激することのないよう注意する。

広告基準

広告放送の明示

広告放送は、コマーシャル・メッセージまたは放送局の告知によって、広告放送であることを明らかにする。

コマーシャル・メッセージの定義

コマーシャル・メッセージとは、直接、間接に広告主の名称、商品、商品名、サービス名、商標、標語などを聴覚的に提示して、聴取者の注意をひこうとするものをいう。

コマーシャル・メッセージの責任

コマーシャル・メッセージはすべて事実を伝え、誠実を守るとともに関係法令に従い、責任を負いうるものとする。

番組との調和

コマーシャル・メッセージは、その種類に応じ、番組の聴取効果を考慮して当該番組、前後番組の内容とよく調和するように努める。

コマーシャル・メッセージの種類

コマーシャル・メッセージはプログラム・コマーシャル(Program Commercial)スポットアナウンスメント(Spot Announcement)パーティーシペーティング・アナウンスメント(Particepating Announcement)および案内コマーシャルの四種類に分ける。

  • プログラム・コマーシャルとは、番組の提供者が挿入するコマーシャル・メッセージをいう。
    (コマーシャル・メッセージでいくつかの商品の広告をする場合には、原則として、番組と切り離して放送することは避ける。)
  • スポットアナウンスメントとは、番組に関係なく、番組と番組の間に放送される短時間のコマーシャル・メッセージをいう。
  • パーティシペーティング・アナウンスとは、番組に関係なく、一番組内にあって、これを中断するコマーシャル・メッセージをいう。
  • 案内コマーシャルとは、案内番組において若干の広告主が連続的に広告するコマーシャル・メッセージをいう。
    (この番組の構成は、放送局の定めるところによる。)

コマーシャル・メッセージの量

コマーシャル・メッセージの量は、番組の聴取効果を著しく妨げることなく、しかも広告効果をあげるに適切な量とし、原則として次の基準による。

  • プログラム・コマーシャル
    • シンキング・コマーシャル(メロディーだけの場合)および番組内における広告を目的とするせりふ・会話・その他お知らせなどの時間を含む。
      広告効果を持つ背景・小道具を用いる場合は、広告時間の一部とみなす。ただし、聴取効果を妨げないものはこの限りではない。
      広告主以外の商社の商品またはサービスが扱われる場合は、その説明提示は最小限にとどめる。ただし、その限度を越えたと認められる場合は、共同提供番組とみなす。

      【番組内のCMの量】

      5分番組 1分以内
      10分番組 2分以内
      15分番組 2分30秒以内
      20分番組 2分40秒以内
      25分番組 2分50秒以内
      30分番組 3分以内
      35分番組 3分30秒以内
      40分番組 4分以内
      45分番組 4分30秒以内
      50分番組 5分以内
      55分番組 5分30秒以内
      60分番組 6分以内
      60分番組以上は 1割以内とする
  • スポット・アナウンスメント
    • ステーション・ブレークに挿入されるもの。
      20秒を基準とするもの、20秒または30秒のスポット・アナウンスメントは、BGおよび音声の要素を含む。
    • 番組の前後につけられるもの。
      声30秒・1分およびその他のスポット・アナウンスメントは、音声の要素を含む。
    • パーティシペーティング・アナウンスメント
      パーティシペーティング・プログラムの時間区分とそれに含まれるパーティシペーティング・アナウンスメントの件数はおおむね次の例の通りであるが、一件当たりの長さは30秒~35秒とする。
      (30分を越える番組の場合は例外とする。)
      30分 6件以内
      20分 5件以内
      15分 4件以内
    • 案内コマーシャルは、前ワク、後ワクを除く番組内容においては聴取者の意向の側から考慮し次のように定める。
      10分番組 3件以内
      15分番組 4件以内
      30分番組 6件以内
      30分を越える番組の場合はその種類に応じ別に定めるところによる。
      パーティシペーティング番組の場合は、1件につき1回を原則とする。
    • 特殊効果
      特殊効果とは、特殊な変化を目的とする操作によるものをいう。 特殊効果については、技術的問題(種類、操作方法など)営業的問題(料金などを)含むので、別に定めるところによる。
    • 次のコマーシャル・メッセージ5種を通じて、音節数の基準は、5秒当たり31音節とする。
    • 同時に行なわれる超音波放送の番組については、株式会社FM佐賀の放送番組基準の3広告基準を準用する。
    • 同時に行なわれる超短波放送の番組と独立した番組については、単位時間内に放送する番組の総ページに対して、コマーシャル・ページ数は2割をこえないものとする。

      スポット・アナウンスメントの標準音節数

      【種類】 【標準音節数】
      5秒 31
      10秒 63
      20秒 125
      30秒 190
      1分 345

取り扱わない広告

次に掲げるものは取り扱わない。

  • 事実の有無を問わず、他をひぼうし、または排斥中傷するもの。
  • 事実を誇張して、聴取者に過大評価させるもの。
  • 聴取者に悪感情を与えるおそれのあるもの。
  • 責任の所在が不在なもの、暗号と認められるもの。
  • ニュースの内容を変えたり、否定したりするもの。
  • ニュースおよびニュース解説の内容と著しく調和を欠くもの。
  • 迷信を肯定したり、科学を否定したりするもの。
  • 特定の対象に呼びかける通信、通知およびこれに類似するもので、内容がその対象だけに関係あるもの。(電波法、電気通信事業法に触れるもの)ただし、人命その他社会的に影響のある場合を除く。
  • 金融関係法令に認められていない金融業、利殖業に類するもの。
  • 係争中の問題に関する一方的説明。
  • 秘密裏に使用するものや、家庭内の話題として一般に不適当と認められるもの。
  • 放送局のアナウンサーの個人的な証言、保証、購入勧誘。
  • 商品、サービス内容のいかがわしいもの。
  • 学校向けの教育の放送を行なう場合において、学校教育の妨げになると認められるもの。
  • 私的な秘密事項の調査を業とするもの。

取り扱い上特に注意を要する広告

次に掲げるものは取り扱い上、特に注意する。

  • 医薬品、化粧品および保険のコマーシャル・メッセージで「薬事法」「医療法」および「保険募集の取締に関する法律」に触れるおそれのあるもの。
  • 疾病に伴う苦痛または病的場面を、聴覚効果や音楽、音響などで不快に描写または劇化しているもの。
  • ある薬品を使えば全治するという主張や「安全だ」「危険がない」「無害である」またはそれに類似する意味の言葉の使用。
  • 聴取者を自ら重病にかかっていると信じさせるような病状の描写。
  • 正当でない方法で入手した証言、使用したものの実際の見解でない証言、無記名の証言。
  • 食料品のコマーシャル・メッセージで「食品衛生法」などに触れるおそれのあるもの。特に栄養効果などについて誇張や虚偽にわたるおそれのあるもの。
  • 寄付金の募集。
  • 聴取者が景品または贈呈品の価値を誇大に受け取るような描写。
  • 過度に児童の射幸心や購買心をそそるような描写。
  • 教育施設または教育事業のコマーシャル・メッセージで進学・就職などの利便について誇張のおそれのあるもの。
  • 統計数学、科学的術語、技術文献を引用して実際以上に科学的に見せかけているおそれのあるもの。
  • 占い、心霊術、骨相、手相の鑑定などに関するもの。
  • アマチュア・スポーツ団体の規定に触れるおそれのあるもの。
  • 風紀上いかがわしいと認められるもの。

備考

商業番組またはスポット・アナウンスメントの放送時間については、公正な自由競争に反する独占的利用を認めない。その他原則として「日本民間放送連盟放送基準」による。
なお、この放送番組の編集基準は、社内に掲示して一般に周知させるものとする。